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「媒介契約の種類」ですね。不動産を売却する際は、不動産会社と 媒介契約 を結ぶ必要があります




不動産を売却する際は、不動産会社と 媒介契約 を結ぶ必要があります。媒介契約には大きく分けて 3種類 あります。




1. 一般媒介契約


  • 複数の不動産会社に同時に依頼できる

  • 自分で買主を見つけてもOK(業者を通さず契約可能)

  • 売却の自由度が高い

  • 不動産会社からすると「専任契約ほど熱心に販売活動されない」傾向がある


2. 専任媒介契約


  • 1社のみに依頼(他の業者へ重ねて依頼はできない)

  • ただし 自分で買主を見つけることは可能

  • 不動産会社には 販売状況を2週間に1回以上報告する義務 がある

  • 比較的バランスが良く、利用されることが多い


3. 専属専任媒介契約


  • 1社のみに依頼(他の業者への依頼不可)

  • 自分で見つけた買主に直接売却は不可(必ず仲介会社を通す)

  • 不動産会社には 販売状況を1週間に1回以上報告する義務 がある

  • もっとも活動に力を入れてもらいやすいが、自由度は低い


選び方の目安



  • 複数社に依頼して広く売りたい → 一般媒介
  • 1社に任せたいが、自分でも買主を探す可能性がある → 専任媒介

  • 1社に完全に任せて確実に動いてほしい → 専属専任媒介


 

ちなみに、不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホームなど)に物件を掲載できるのは、一般媒介でも可能ですが、不動産会社によっては「専任でないと掲載しない」場合もあります。



自宅、土地、農地、山林 売却相談は、アズライト株式会社まで、まずはご相談ください。





丹波篠山市 不動産売却 商業店舗誘致 事業誘致 テナント誘致 等 全て行います。

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