市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」は、農地の状況によっていくつかあります。
主な方法は次の3つです。
① 生産緑地の指定を受ける
市街化区域内の農地でも、一定条件を満たして「生産緑地」に指定されると、固定資産税が宅地並み課税ではなく、農地としての課税になります。結果として税負担が大きく下がるケースがあります。
市町村によって要件(面積・営農継続など)が異なります。
メリット
- 固定資産税・都市計画税の軽減
- 相続時に農地の納税猶予の対象になることもある
注意点
- 原則30年の営農継続など利用制限あり
- 売却や転用に制約がかかる
② 特定生産緑地への指定(すでに生産緑地の場合)
既に生産緑地なら、「特定生産緑地」の申請で税制優遇の継続が可能な場合があります。
③ 相続税の納税猶予制度の活用市街化区域の農地で「税金を下げる(減税する)方法」
農業後継者が農業を継続する場合、相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。
ただし、すべての市街化区域農地が減税できるわけではありません。
まず確認するのは:
- その土地は「市街化区域」か
- 現在「生産緑地」指定されているか
- 面積は何㎡あるか
- 今後も農業を続ける予定があるか
この4つで方向性が変わります。
もし「売却したい」「相続した農地」「管理が大変」など目的があれば、それに合わせた方法も整理できます。
相続農地でお困りの方おられましたら、アズライトにご相談ください。
農業振興地域の農地、市街化調整区域の農地、市街化区域の農地と全ての農地に対して
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