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相続土地国庫帰属制度

カテゴリ:不動産売却



国に土地を引き取ってもらう制度として、2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」があります。

「買い取り」という言葉のイメージとは少し異なり、国が購入してくれるわけではなく、お金を支払って国に土地を引き渡す(手放す)制度になります。

利用者が増えている一方で、国に引き取ってもらうためには厳格な条件が設けられています。制度の全体像を分かりやすく整理しました。

1. 制度を利用できる人(条件)

この制度は、主に「望まない土地を相続してしまった個人」を救済するために作られたものです。

  • 〇 対象になる人: 相続や遺贈(遺言による譲渡)によって、その土地を取得した個人。

  • ✕ 対象外の人: 自分で売買契約をして購入した土地や、法人が所有している土地は申請できません。

  • ※共有地の場合: 兄弟などで分け合っている土地は、共有者全員で一斉に申請する必要があります。

2. 引き取ってもらえない土地(門前払いとなる主な理由)

国が引き取った後、管理に莫大なコストがかかる土地は拒否されてしまいます。以下の条件に引っかかると却下、または不承認になります。

  • 建物がある土地: 家が建っている状態では申請できません。自費で解体して更地にする必要があります。

  • 境界がはっきりしない土地: 隣の土地との境界線が曖昧な場合は引き取ってもらえません。

  • 担保に入っている土地: 住宅ローンなどの抵当権がついたままではNGです。

  • 危険な土地や、他人が使っている土地: 土壌汚染がある、崖地である、または現に「通路(私道)」として他人が使っている場合なども対象外です。

3. かかる費用(無料ではありません)

国に引き取ってもらうためには、主に以下の費用を自己負担する必要があります。

  1. 審査手数料: 土地1筆(ひつ)につき 14,000円(審査に落ちても戻りません)。

  2. 負担金(10年分の管理費): 審査に通った場合、国に土地の管理費10年分を納める必要があります。

    • 一般的な宅地・農地・雑種地: 原則として20万円

    • ※ただし、市街化区域内の宅地や、一部の森林・農地などは、面積に応じて数十万〜100万円近くに増額されるケースがあります。

手続きの大まかな流れ

1.法務局への事前相談:まずは確認。

土地の状況が分かる資料や写真を用意し、土地がある場所を管轄する法務局(本局)に相談します。

2.申請・書類審査と現地調査:約半年〜1年。

必要書類を揃えて1筆あたり14,000円の手数料を納付し、申請します。法務局の担当者が書類をチェックし、現地を実際に見にいきます。

3.承認・負担金の納付:通知後30日以内。

審査に合格すると「承認通知」と「負担金の金額」が届きます。通知から30日以内に負担金を一括で支払います。

4.国への帰属完了:手続き終了。

負担金を納付したタイミングで、土地の所有権が正式に国へと移ります。

ポイント

建物が残っている場合は「解体費用」、境界が分からない場合は「測量費用」が先行してかかるため、トータルで数十万〜数百万円の持ち出しになる現実もあります。そのため、まずは「身近な人への売却・譲渡」や「不動産会社への相談」を試し、どうしても処分できない場合の最後の手段として検討するのが一般的です。

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