
相続した不動産は、売却できます。
ただし、通常の売却よりも事前確認が重要です。大きな流れは次のとおりです。
1. 相続登記(名義変更)が済んでいるか確認
亡くなった方の名義のままでは、原則そのまま売却できません。まず相続人名義への「相続登記」が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されています。
2. 相続人全員で権利関係を整理
相続人が複数いる場合は、
- 誰が不動産を相続するのか
- 売却して現金を分けるのか(換価分割)
などを話し合い、遺産分割協議を行います。
3. 不動産の価格査定
不動産会社へ査定依頼をして、現在の市場価格を確認します。
土地・戸建て・空き家・農地など、物件の種類によって売却方法が変わります。
4. 売却時の税金確認
売却して利益が出た場合、譲渡所得税の対象になることがあります。
相続した不動産の取得費は、亡くなった方(被相続人)の購入価格などを引き継いで計算します。
また、相続した空き家には条件を満たせば3,000万円特別控除が使えるケースもあります。
丹波篠山市 不動産売却
農地付き、畑付 不動産売却はアズライト株式会社へご相談ください。

売却前に確認したいポイントはこの3つです。
✅ 名義変更は済んでいるか
✅ 他の相続人との話し合いは終わっているか
✅ 税金や特例が使えるか




