丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」 > アズライトの従業員ブログ記事一覧|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」 > 譲渡税

譲渡税|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

≪ 前へ|相続登記にかかる登録免許税   記事一覧   短期譲渡か長期譲渡かの区分|次へ ≫

譲渡税

カテゴリ:不動産売却

計算方法

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いて計算します。

(1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます(コード3258「取得費が分からないとき」を参照してください。)。

(2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

(注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。


≪ 前へ|相続登記にかかる登録免許税   記事一覧   短期譲渡か長期譲渡かの区分|次へ ≫

 おすすめ物件


プランドール・KⅡ(prendre・KⅡ)

プランドール・KⅡ(prendre・KⅡ)の画像

賃料
5.7万円
種別
アパート
住所
京都府福知山市石原2丁目
交通
石原駅
徒歩10分

シンフォニー田園

シンフォニー田園の画像

賃料
5万円
種別
アパート
住所
兵庫県丹波篠山市
交通
篠山口駅
徒歩8分

ヒューマンヒルズ Ⅳ

ヒューマンヒルズ Ⅳの画像

賃料
4.13万円
種別
マンション
住所
京都府南丹市園部町内林町樋ノ口4-3
交通
園部駅
徒歩20分

吹新溝端ビル

吹新溝端ビルの画像

賃料
11万円
種別
事務所
住所
兵庫県丹波篠山市吹新
交通
篠山口駅
徒歩22分

トップへ戻る