住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記する。これは法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続きだ。つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを対外的に示すというわけ。
登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のこと。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算する。ただし新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになる。税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%となっている。
土地や中古住宅は自分が買う以前に別の持ち主がいるので、その持ち主(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記になる。これに対し、建物を新築する場合は新たに所有権を設定した登記簿を作成してそれを保存する登記になるのだ。