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居住権|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

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居住権

居住権とは、継続して居住できる権利

居住権とは家屋に住んでいた者が、その家屋に継続して居住できる権利のことです。この居住権の中心となるのが「賃借権」です。
賃貸アパートやマンション、借家など、他人が所有する家屋に居住する場合、賃貸人(貸主 )と賃借人(借主)が賃貸借契約を結ぶのが一般的です。この際、契約によって得られる借主の権利を「賃借権」といいます。

賃借人が亡くなった場合でも、通常は居住権が維持されます。

配偶者に居住権が発生する場合

賃貸アパートやマンション、借家に同居している法律上の夫婦の場合、夫(妻)が死亡すると相続人である妻(夫)は、被相続人(亡くなった人)が有していた借主としての権利を引き継ぎ、一般的にはそのまま賃貸物件に住むことができます。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になるため、配偶者が賃借権を相続することができます。

一方、婚姻関係にない夫婦の場合、内縁の妻(夫)が死亡した際、内縁の夫(妻)には相続権は認められません。
ただし、借地借家法第36条により、「被相続人に相続人がいないこと」、「その建物(借家)が生活の基盤となる居住用のものであること」という条件を満たしている場合、内縁の妻(夫)への建物の賃借権の承継が認められます。

相続人がいる場合の同居人の居住権は?

賃貸住宅に住んでいた被相続人に相続人がいるケースでは、通常はその相続人が借主の権利を引き継ぎます。解約するか、継続して借りるかは相続人の判断にゆだねられます。

問題は、その賃貸住宅に被相続人の内縁の妻(夫)が同居していた場合です。
地位を引き継いだ相続人から住居の明け渡し請求が出れば、内縁の妻(夫)は原則それに応じなければなりません。 過去の判例で、明け渡しを求めることが権利の濫用にあたるとして、賃貸住宅の明け渡しが認められなかったケースはあります。ただ、多くの場合では、内縁の妻(夫)は賃貸住宅から退去することになります。

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