「登録免許税」とは、不動産の所有権移転登記や会社設立登記など、登記や許可申請に関する手続きの際に課される税金です。この税は、日本の国税の一つで、特に不動産相続や会社の設立、増資、商号変更、その他の法律行為に関連する登記を行う際に必要です。以下に、代表的なケースとその税率について説明します。
1. 不動産の相続登記
不動産を相続で取得した際に、所有権の移転登記を行います。この際、登記の登録免許税がかかります。
- 税率: 相続の場合は、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。
- 例えば、評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円です。
2. 不動産売買の登記
不動産の売買に伴う所有権移転登記も、登録免許税が課税されます。
- 税率: 一般的には、固定資産評価額の2%が税額となります(特例措置で1.5%に軽減される場合もあります)。
3. 会社設立や増資の登記
会社設立や増資登記をする際にも登録免許税がかかります。
- 会社設立: 株式会社の設立には15万円または資本金の0.7%のいずれか高い方が登録免許税となります。
- 増資: 増資登記の場合、増資額の0.7%が登録免許税となります(最低金額が15,000円)。
4. 抵当権設定の登記
住宅ローンなどで抵当権を設定する際の登記でも課税されます。
- 税率: 借入金額の0.4%が登録免許税です。
- たとえば、借入金が2,000万円なら、登録免許税は8万円です。
5. 税額の納付方法
通常、登録免許税は、登記の申請時に「収入印紙」を利用して納付します。登記申請書に貼り付け、申請と同時に納付が完了します。
登録免許税は、一定の要件を満たすと軽減措置が適用されるケースもあるため、事前に税理士や司法書士に確認すると良いでしょう。他にも具体的な手続きがあればお聞きください。
税金、相続トラブル、農地、山林、畑、如何なるご相談もアズライト株式会社にご相談下さい。
最善のご提案をさせて頂きます。