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アパート経営は不動産所得?それとも事業所得?

所得があれば、必ず所得税や住民税が掛かってきます。これらの税金を計算する際は、どうやって得られた所得かによって10種類の所得に分類した上で計算します。例えばサラリーマンのお給料は給与所得に該当しますし、個人で事業をしている場合などは事業所得に該当します。 アパート経営を始めてまず迷うのが、家賃収入の所得区分でしょう。事業所得と間違えやすいのですが、家賃収入は不動産所得になります。アパートなどの部屋や建物を貸すだけでなく、土地を貸した場合も不動産所得になります。

一方、土地や建物を貸し付けても事業所得や雑所得に該当する場合もあります。例えば、賄い付き下宿などは、部屋を貸すだけでなく食事を出すという役務の提供も含まれるので事業所得(規模によっては雑所得)、保管責任を伴う有料駐車場も事業所得または雑所得になります。
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