土地の要件
建物は対象になりません。
次のいずれにも該当していない土地である必要があります(相続土地国庫帰属法2、5)
- 建物のある土地
- 担保権(抵当権など)または用益権(地上権・永小作権など)が設定されている土地
- 通路やそのほかの人による使用が予定されている土地として政令(施行令2)で定める土地が含まれている
- 現に通路の用に供されている土地
- 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地
- 境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)
- 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
- 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
- 崖(勾配、高さその他の事項について政令〔施行令3Ⅰ〕で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令(施行令3Ⅱ)で定めるもの
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十条第一項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
- 前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
- 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令(施行令3Ⅲ)で定めるもの
- 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
- 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
- 主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
- 法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
- 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの
3.引き取りのための手続
最寄りのグループ各事務所へご相談ください。
ご相談の際には、次の書類(あるもの全て)をお持ちください。
- 固定資産税納税通知書
- 登記事項証明書(登記済権利証書や登記識別情報でもOKです。)
- 公図などの地図
- 山林の場合には森林簿
ない場合には、司法書士が取得いたします。
司法書士による要件チェック
司法書士が、要件をみたしているかチェックします。
要件がみたせていない場合には、要件をみたすためのアドバイスを行います。
司法書士が申請書作成
申請書は、土地一筆ごとに作成しますが、所有者が同じ隣接地の場合には一括申請が可能です。
共有の場合全員から。
この間、皆さまは添付書類のご準備をお願いします。
<添付書類>
- 印鑑証明書
- 土地の位置・範囲が分かる図面(公図等)
- 土地の形状がわかる現場写真
- 隣地との境界がわかる現場写真
- 名義変更に関する承諾書
- 相続人全員を証明できる戸籍謄本