売買や請負などの契約に基づき引き渡された目的物につき、
以下の3点のいずれかに関して契約内容との間に相違があった場合に、売主(施工業者)が買主(施主)に対して負担する法的責任
①目的物の種類 | 契約上の目的物と、実際に引き渡された目的物の品目が異なる場合 |
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②目的物の数量 | 契約上定められた目的物の数量に対して、実際に引き渡された数量が過剰または不足している場合 |
③目的物の品質 | 契約上定められた目的物の品質に対して、実際に引き渡された目的物の品質が劣っている場合 |
責任期間は原則として、「不適合を知った時から1年」
いずれも契約不適合責任の免責が、一切認められませんので注意です。