相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上
の面積が違う場合がございます。
特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。
この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること
もどちらも可能です。
しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。
地積更正登記を行ってからの売却
では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に
欠けるので、難しいかと思います。
実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。
地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合
に、登記簿の内容を修正します。
土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた
め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり
ます。
地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)
との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。
土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後
必要となることもございます。
ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断
は必要です。
地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完
全なものになります。
取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる
と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、
費用がかかることも現実です。
もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家
屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。
もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など
報告書も作っていただきます。