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遺産分割協議書|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
まずは、遺産分割協議で話し合う内容と、遺産分割協議書の概要をご説明しましょう。

実印を押印して全員が1通ずつ所持

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。

遺産分割協議書が必要な状況

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。

  • 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
  • 遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
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