国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公示(こうじ:公的機関が一般の人に公表すること)するもので、相続税や贈与税を計算するときに活用されます。この公表された土地価格を「路線価」といいます。
路線価は大きく分けて「財産評価基準」の一つになります。財産評価基準は、相続税や贈与税を計算するときの基準として国税庁が毎年公開しているもので、路線価以外に、倍率、各種割合、地区区分などがあります。
公的機関が公表する主な地価の指標は、路線価のほか、国土交通省が3月に公表する公示地価(1月1日時点の地価)、都道府県が調べて国土交通省が9月に公表する基準地価(7月1日時点の地価)があります。公示地価は基本的に都市計画区域内を調査対象としているのに対して、基準地価は都市計画の区域外も含まれます。調査時点の違いから、基準地価はその年半ばの地価動向がわかる指標となっています。