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競売の申し立て

カテゴリ:不動産売却
(1) 申立て
 不動産執行の申立ては、書面でしなければなりません。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にする必要があり、釧路地方裁判所管内の申し立てをする裁判所は、「2 管轄裁判所」のとおりです。
 申立書の書式例は、「5 申立書の書式」に掲載しています。
(2) 開始決定・差押え
 裁判所は、申立てが適法にされていると認められたときは、不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
(3) 売却の準備
 裁判所は、執行官や評価人に調査を命じて目的不動産について詳細な調査を行い、買受希望者に閲覧してもらうための三点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)を作成します。
 さらに、裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めます。売却基準価額は、不動産の売却の基準となるべき価額です。入札は、売却基準価額から、その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。
(4) 売却実施から不動産の引渡し
 売却の準備が終わると、裁判所書記官は、売却の日時、場所のほか、売却の方法を定めます。売却の方法はいろいろありますが、第1回目の売却方法としては、定められた期間内に入札をする期間入札が行われています。
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