住宅ローンの返済が厳しくなってしまったら、そのマイホームを売った資金で住宅ローンを完済・解消するという手段がまず考えられるでしょう。
しかし、マイホームを売却しても、売却で得た資金よりも残債が多く、ローンの完済ができないと思われる場合は、金融機関と相談して任意売却を検討することになります。そして金融機関が了承した場合は、任意売却を行います。
一方、任意売却でも返済が難しい場合や、金融機関に何も相談せず滞納を続けていると、金融機関による差し押さえの後、競売の申し立てがなされ、競売へと移行していきます。
これらの任意売却と競売にはどのような違いがあるのか、ご紹介しましょう。
任意売却とは?
任意売却とは、債権者(住宅ローンを借りている金融機関)の許可のもと、ある程度所有者の希望条件で一般市場にて不動産を売却することです。
本来、売却資金で住宅ローンの残債が完済できない場合は、売却を完了することができません。売却資金で完済できない状態で不動産を売却するには、完済するために必要な不足分の資金を別途準備する必要があります。
なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどを借りたときに不動産に設定された金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、抵当権を抹消するためには住宅ローンの完済が条件となっているからです。
しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらうことができます。
任意売却を行うにはまず、債権者(金融機関)への相談が必要です。その後、売却する不動産の査定を不動産会社に依頼し、査定額を踏まえて金融機関とも連携を取りながら売却活動に入ります。
・債権者である金融機関に任意売却について相談する
・任意売却を扱う不動産会社に所有する不動産の査定額を出してもらう
・債権者へ査定額とともに任意売却の希望を伝えて金融機関の了承を得る
ここまで整って初めて、任意売却の活動を始めることができます。