農地法第3条について
農地法第3条が適用される場面は、「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」と規定されています。
つまり、農地を農地のまま売却や賃貸する場合に適用される条項となります。
ですので、農地法第3条は正確には「転用」ではありませんが、農地が農地としてきちんと活用されるよう、許可を受けなければ売買などができないように定められています。
なお、農地法第3条における許可権者は、原則として農業委員会となります。
後述する農地法第4条、農地法第5条の許可権者は都道府県知事などですので、許可権者が違うのも大きな特徴の一つです。
農地法第3条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
農地法第4条について
農地法第4条が適用される場面は、「農地を農地以外のものにする者は」とあるように、自身が所有する農地を農地以外の物にする場合、つまり「自身で農地転用」する場合です。
例えば、自身が居住する住宅を建築するため、自身が所有している農地を宅地に転用する場合に農地法第4条の許可が必要となります。
「自身の農地を、自身が使用するために、自身で転用する」というのが後述の農地法第5条との大きな違いです。
原則として、都道府県知事(農林水産大臣が指定する市町村の区域内にある農地を転用する場合には、指定市町村長)が許可権者となります。
なお、市街化区域内にある農地については農業委員会への事前に届出ることで許可が不要となります。
農地法第4条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
農地法第5条について
農地法第5条が適用される場面は、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」とあります。
少しわかりづらいですが、要約すると農地または採草放牧地を他人に売却や賃貸し、その買主や借主が農地を転用する場合です。
例えば、農地を買い受け、買主がその農地を宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。
「自身の農地を、他人が使用するために、その他人で転用する」するというのが前述の農地法第4条との違いです。
農地法第4条と同様に原則として都道府県知事の許可が必要であり、また市街化区域内にある農地または採草放牧地については農業委員会への届出により許可が不要となる点も農地法第4条と同様です。