相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が相続財産の全部を放棄することを言います。これは、相続財産の承継を拒絶する意思表示をすることで、相続人としての権利や義務を一切受け継がないことを意味します。具体的な手続きや影響について以下に説明します。
相続放棄の手続き
申述期限:
- 相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。
申述方法:
- 相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出して行います。必要な書類には、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の死亡届、その他の関連書類が含まれます。
裁判所の確認:
- 家庭裁判所は、相続放棄の申述が適法であるかどうかを確認します。必要に応じて補足書類の提出を求められることもあります。
許可の通知:
- 家庭裁判所が相続放棄を許可すると、相続放棄が正式に認められ、その通知が相続人に送付されます。
相続放棄の影響
相続資格の喪失:
- 相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。これにより、その相続人は被相続人の財産や債務のいかなる部分も受け継ぐことがありません。
次順位相続人への影響:
- 放棄した相続人がいなくなったことで、次順位の相続人(通常は兄弟姉妹やおい、めいなど)が新たに相続人となります。
債務の免除:
- 相続放棄によって被相続人の債務を引き継ぐ義務も免除されます。ただし、既に受け取った相続財産がある場合は、その返還義務が生じる可能性があります。
相続放棄の理由
相続放棄が行われる主な理由には以下のようなものがあります:
- 被相続人の債務が資産を上回る場合
- 複雑な相続争いを避けたい場合
- 他の相続人に相続権を譲りたい場合
相続放棄は法的に重大な影響を伴うため、行う前に専門家の相談を受けることが推奨されます。弁護士や司法書士などの専門家が手続きをサポートし、必要な書類の準備や家庭裁判所への申請を代行してくれます。ご不明な点等ございましたら、アズライトにご相談下さい。