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相続により不要になった不動産をどうすればいいのか|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

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相続により不要になった不動産をどうすればいいのか

カテゴリ:不動産売却


相続で引き継いだものの、使う予定のない不動産は、放置すると管理の負担や固定資産税の支払いが発生し、トラブルの原因にもなります。以下の方法を検討してみてください。


1. 売却する


もっともシンプルな方法は売却です。


売却の流れ:


① 不動産会社に査定を依頼
② 買い手を探す(仲介 or 買取)
③ 売買契約を締結し、引き渡し


売却方法の選択肢:


  • 不動産仲介(市場で買い手を探す)

    • 高値で売れる可能性がある

    • 買い手が見つかるまで時間がかかる


  • 不動産買取(不動産会社に直接売る)

    • すぐに売却可能
    • 市場価格より安くなる

2. 寄付または行政へ譲渡


自治体やNPO法人に寄付できる場合もありますが、受け入れ条件が厳しいことが多いです。
自治体によっては「空き家バンク」に登録すると買い手が見つかることもあります。


3. 有効活用する


  • 賃貸に出す(家賃収入を得る)

  • 駐車場や倉庫として貸す(立地次第で需要あり)

  • 更地にして活用(固定資産税が上がる可能性あり)

4. 相続放棄を検討


相続開始後3ヶ月以内なら家庭裁判所で「相続放棄」も可能です。ただし、他の資産も一切相続できなくなります。


5. 管理を外部に委託する


すぐに決められない場合は、不動産管理会社に依頼して管理を任せるのも手です。




まとめ

「売却」が最も現実的な選択肢ですが、すぐに決められない場合は「賃貸」や「管理委託」を検討し、最終的にどうするか決めるとよいでしょう。
状況に応じて、不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。

 困られた場合、農地、山林、畑、自宅、土地 全てアズライトにご相談下さい。無償にてご提案をさせて頂きます。

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