丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」 > アズライトの従業員ブログ記事一覧|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」 > 農地の所有権移転のやり方

農地の所有権移転のやり方|丹波篠山市の不動産売却・査定|戸建ての適正見積りなら「アズライト」

≪ 前へ|相続により不要になった不動産をどうすればいいのか   記事一覧   官民連携プロジェクトプロポーザル日|次へ ≫

農地の所有権移転のやり方

カテゴリ:不動産売却



農地の所有権を移転するには、一般的な不動産の売買や贈与とは異なり、農地法に基づく手続きが必要です。主な流れは以下のとおりです。


1. 農地法の許可を取得


農地の売買や贈与を行う場合、農地法の規定に従った許可が必要になります。手続きは、農地の用途や買主の条件によって異なります。


  • 農地法第3条許可(農地を農地のまま売買・贈与する場合)

    • 買主(取得者)は農業従事者(または農業法人)であることが条件
    • 地元の「農業委員会」の許可が必要


  • 農地法第4条許可(農地を宅地などに転用して売買する場合)

    • 所有者自身が農地を宅地などに変更する場合
    • 「都道府県知事」の許可が必要(市街化区域では届出)

  • 農地法第5条許可(農地を転用目的で第三者へ売買する場合)

    • 農地を宅地や商業用地として売却する場合
    • 「都道府県知事」の許可が必要(市街化区域では届出)

2. 売買契約の締結


農地法の許可が下りたら、売買契約を締結し、所有権移転の条件を定めます。


3. 所有権移転登記


許可を得た後、法務局で所有権移転登記を行います。必要な書類は以下のとおりです。


  • 農地法の許可書(または届出受理通知書)

  • 売買契約書(または贈与契約書)

  • 登記申請書

  • 固定資産評価証明書

  • 印鑑証明書

  • 登記識別情報(権利証)


4. 農業委員会への届出


所有権が移転した後、新しい所有者の情報を農業委員会に届け出る必要があります。





注意点

  • 農地の買主が「農業を行わない個人・法人」の場合、売買は原則認められません。
  • 転用許可を受ける場合、事前に自治体の開発許可が必要な場合があります。
  • 市街化区域内の農地は「届出」で済むことが多いですが、それ以外の地域では厳しい規制があります。

手続きをスムーズに進めるには、地元の農業委員会や司法書士に相談するのがおすすめです。具体的な状況に応じて適切な手続きを選びましょう。

≪ 前へ|相続により不要になった不動産をどうすればいいのか   記事一覧   官民連携プロジェクトプロポーザル日|次へ ≫

 おすすめ物件


丹波篠山市中野 上物有 用地

丹波篠山市中野 上物有 用地の画像

価格
480万円
種別
売地
住所
兵庫県丹波篠山市中野
交通
篠山口駅
徒歩12分

吉祥苑 解体更地渡し

吉祥苑 解体更地渡しの画像

価格
9,700万円
種別
売地
住所
兵庫県丹波市柏原町上小倉
交通
柏原駅
徒歩46分

吉祥苑

吉祥苑の画像

価格
1,700万円
種別
店舗事務所
住所
兵庫県丹波市柏原町上小倉
交通
柏原駅
徒歩32分

丹波篠山市大藤 山林5

丹波篠山市大藤 山林5の画像

価格
122万円
種別
売地
住所
兵庫県丹波篠山市大藤
交通
園部駅
徒歩310分

トップへ戻る