相続登記の義務化とは?
▶ いつから始まったの?
2024年(令和6年)4月1日から施行されました。
何が義務になったの?
不動産を相続した場合、法務局への登記(=名義変更)を必ず行わなければならない、というルールです。
登記の期限は?
◾ 相続で不動産を取得した人は:
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相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
◾ 遺言書による相続や、遺産分割協議があった場合も:
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確定した日(例:協議がまとまった日)から3年以内です。
対象となるのは過去の相続も?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
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この場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
もし登記しなかったら?
罰則があります!
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**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
どうして義務化されたの?
理由は主に次の2つ:
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空き家問題の解消
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所有者不明土地の増加を防ぐため
相続登記をせず放置された土地は、管理が行き届かず、売買もできなくなります。これが社会問題化しているため、法律が改正されたのです。
相続放棄した場合は?
相続放棄をした人には登記義務はありません。ただし、放棄したことを証明できるようにしておく必要があります(家庭裁判所での相続放棄申
述が必要)。
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