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不動産を売却する際は、不動産会社と 媒介契約 を結ぶ必要があります

カテゴリ:不動産売却


「媒介契約の種類」ですね。不動産を売却する際は、不動産会社と 媒介契約 を結ぶ必要があります。媒介契約には大きく分けて 3種類 あります。


1. 一般媒介契約



  • 複数の不動産会社に同時に依頼できる

  • 自分で買主を見つけてもOK(業者を通さず契約可能)

  • 売却の自由度が高い

  • 不動産会社からすると「専任契約ほど熱心に販売活動されない」傾向がある




2. 専任媒介契約



  • 1社のみに依頼(他の業者へ重ねて依頼はできない)

  • ただし 自分で買主を見つけることは可能

  • 不動産会社には 販売状況を2週間に1回以上報告する義務 がある

  • 比較的バランスが良く、利用されることが多い






3. 専属専任媒介契約



  • 1社のみに依頼(他の業者への依頼不可)

  • 自分で見つけた買主に直接売却は不可(必ず仲介会社を通す)

  • 不動産会社には 販売状況を1週間に1回以上報告する義務 がある

  • もっとも活動に力を入れてもらいやすいが、自由度は低い




選び方の目安


  • 複数社に依頼して広く売りたい → 一般媒介


  • 1社に任せたいが、自分でも買主を探す可能性がある → 専任媒介


  • 1社に完全に任せて確実に動いてほしい → 専属専任媒介




ちなみに、不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホームなど)に物件を掲載できるのは、一般媒介でも可能ですが、不動産会社によっては「専任でないと掲載しない」場合もあります。





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