「遺産分割協議書」とは、遺産の分け方に関する相続人の合意内容をまとめた書面です。相続人全員で締結する必要があります。
1-1. 相続人は遺産分割協議書の内容に拘束される
遺産分割協議書は、契約書などと同様に、法律行為を内容とする法的書面です。したがって、締結当事者であるすべての相続人は、遺産分割協議書の内容に従って遺産を分ける義務を負います。
遺産分割協議書を作成することは、遺産の分け方について「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも重要です。遺産分割協議書を作成しないと、一部の相続人から「そんな内容で合意した覚えはない」と再度の遺産分割協議を要求された場合、遺産分割がやり直しになってしまうリスクがあるので、注意が必要です。