相続登記(そうぞくとうき)は、故人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記を行うことで、法的に不動産の所有権が相続人に移転されます。以下は相続登記の一般的な流れです:
1. 必要書類の準備
相続登記を行うためには、いくつかの書類が必要です。主なものは以下の通りです
- ・被相続人(故人)の戸籍謄本:出生から死亡までの連続した戸籍。
- ・相続人全員の戸籍謄本。
- ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票。
- ・相続人全員の住民票。
- ・遺産分割協議書:相続人全員が署名・捺印したもの(遺言がない場合)。
- ・固定資産評価証明書:登記対象不動産の評価額を示すもの。
2. 登記申請書の作成
相続登記の申請書を作成します。法務局のウェブサイトで雛形が公開されていますので、それを参考に 作成することができます。
3. 登記の申請
必要書類を揃え、登記申請書を作成したら、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。提出は窓口、郵送、オンラインで行うことができます。
4. 登記の完了
申請が受理されると、法務局で審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。完了後、相続人の名義に変更された登記簿謄本を取得できます。
注意点
- 司法書士の利用:手続きが複雑な場合や書類の準備が大変な場合は、司法書士に依頼することも検討してください。費用はかかりますが、手続きをスムーズに進めることができます。
- 期限:相続登記には法的な期限はありませんが、早めに手続きすることが推奨されます。遅れると相続人の中に新たな相続が発生するなど、手続きがより複雑になる可能性があります。
相続登記は法律的に重要な手続きですので、必要な書類をきちんと揃え、正確に手続きを進めることが大切です。質問や具体的なケースについての相談があれば、アズライトにご相談下さい。