相続登記(そうぞくとうき)は、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を相続人が引き継ぐ際に、その所有権を法的に移転する手続きのことです。相続登記を行うことで、不動産の名義が正式に相続人に変更され、相続人がその不動産の所有者として認められるようになります。
相続登記の流れ
- 相続人の確定
- 戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。
- 遺産分割協議書の作成
- 複数の相続人がいる場合、誰がどの不動産を相続するかを協議し、合意内容を文書にまとめます。
- 相続関係説明図の作成
- 相続関係を明確にするための図面を作成します。
- 必要書類の準備
- 被相続人の戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などを用意します。
- 登記申請書の作成
- 法務局に提出する登記申請書を作成します。
- 法務局への申請
- 相続登記の申請書類を法務局に提出します。提出後、法務局が審査を行い、問題がなければ登記が完了します。
必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 相続関係説明図
- 不動産の登記簿謄本
期限と費用
- 期限: 2024年4月1日から、相続登記は義務化され、相続が発生した日から3年以内に登記を行う必要があります。
- 費用: 登録免許税(不動産の評価額の0.4%)、司法書士など専門家に依頼する場合の手数料などがあります。
相続登記を行わないと、後々の売却や融資の際に手続きが複雑化することがありますので、早めに手続きを進めることが重要です。農地、山林併せて相続のご相談は丹波篠山市に事務所がある アズライト株式会社にご相談下さい。